京都市上京区 チャイルドシートについて アイミ自動車販売
道路交通法第71条の三第3項で「自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない」と定められています。チャイルドシート着用義務は6才未満ですが、安全性だけではなく、子供の快適性にも考慮されている為、できる限り長く使うことがおすすめです。着用しなかった場合、運転手に「交通違反点数が1点加点」されます。取付けは後部座席のほうが、安全です。助手席はエアバックが開き大きな衝撃を受けたり、破片が飛んでくる可能性があり危険性が高いからです。6才を過ぎてからは、安全のため身長150cm未満の場合はジュニアシート着用が推奨されています。
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